自己破産手続きの流れ
自己破産の手続きは、地方裁判所への申し立てから始まります。
しかし、手続きの前に自己破産の申し立てにあたって、必要な書類をそろえなければなりません。
この必要書類は裁判所によって異なりますが、基本的な書類は次のとおりです。
・申立書
・陳述書
・資産目録
・家計表
・債権者名簿
・戸籍謄本
・住民票
必ず申し立てる裁判所に必要な書類と申立書を事前に受け取りに行きましょう。
申し立て場所によっては、上の書類のほかにも、源泉徴収票、税金関連書類、車検証、生命保険証書などが必要になります。
自己破産の明暗を分ける申立書と陳述書
自己破産手続きの書類の中で、一番大変なのが申立書と陳述書です。
初めて見た人は、何を書いてよいかすらわからないはずです。
ここでミスをすると、自己破産をすることができなくなってしまう重要な個所ですから、迷わず司法書士か弁護士に頼むようにしましょう。弁護士と司法書士の違いは、「どこに相談すべきか」で説明しています。
どうしても自分でやる場合には、書籍やホームページを参考にし、必ず裁判所に相談に行ってください。裁判所には相談窓口がありますから。
無事に自己破産手続きに必要な書類をそろえ、申し立てが終われば、あとはあまり難しいことはありません。裁判所に3回ほど出頭して、いろいろと聞かれますから、それに答えるだけです。
債権者集会
自己破産をする際に、時価20万円以上のものとなる資産や99万円以上の現金がある場合は、債権者集会というものが開かれます。お金を貸した複数の会社が集まって、財産の分配をするわけです。
自己破産の手続きは結構長くかかります。申し立てをしてから免責を受けられるようになるまで、数か月から半年程度かかります。
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